• "福祉整備審議会"(/)
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  1. 仙台市議会 2002-06-05
    健康福祉委員会 本文 2002-06-05


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 ※会議の概要 2: ◯委員長  ただいまから、健康福祉委員会を開会いたします。  まず、席次についてでありますが、各委員の席は、議会運営委員会決定事項により、また、各会派の代表者にお聞きした上で、私の方で調整させていただきましたが、ただいま御着席いただいている席となりますので、御了承願います。  本委員会において審査を行います案件は、議案1件、ほかに請願1件であります。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。  審査の順序は、お手元に配付の審査順序表のとおり、議案、請願の順とし、このうち議案については、質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案並びに請願審査終了後、所管事務について当局からの報告及び質問等を願いますので、よろしくお願いいたします。               《付託議案の質疑について》 4: ◯委員長  それでは、これより付託議案の審査に入ります。  第85号議案平成14年度仙台市一般会計補正予算(第1号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第4款健康福祉費のうち、人件費に係る部分を除く本委員会所管分について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 5: ◯委員長  終了いたしました。  以上で全議案に対する質疑を終了いたしました。              《付託議案の決定の審査について》 6: ◯委員長  それでは、これより付託議案の決定を行います。  決定の審査は、討論、採決の順に行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 7: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  なお、要望事項等につきましては、付託議案の決定が終了した後に確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その際、委員長報告に織り込むものについては、その旨をはっきりと簡明に発言を願い、その旨の発言がなければ、この場限りの要望として取り扱うことになりますので、この点御了承願います。  第85号議案平成14年度仙台市一般会計補正予算(第1号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第4款健康福祉費のうち、人件費に係る部分を除く本委員会所管分について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第85号議案中本委員会所管分は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 9: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定いたしました。  以上で、全議案に対する決定を終了いたしました。  この際、議案に対する要望事項等がありましたらお願いいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 10: ◯委員長  別になければ、以上で付託議案審査を終了いたします。                《所管事務について》 11: ◯委員長  次は、付託請願審査でありますが、ただいま紹介議員の鈴木繁雄議員所属委員会で審査中でありますので、先に所管事務に進みたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 12: ◯委員長  御異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。  それでは、所管事務についてであります。  まず、健康福祉局から御報告願います。 13: ◯健康福祉局長  健康福祉局からは、報告事項がたくさんございまして、10件につきまして御報告を申し上げたいと存じます。  まず、社会福祉基礎構造改革の一環といたしまして、来年度より導入が予定されております、障害者福祉サービスにかかる支援費制度の概要について御説明を申し上げます。  支援費制度は、ノーマライゼーションの理念のもとで、障害のある方の自己決定を尊重し、利用者の立場に立ったサービスを提供することを目的とした制度でございまして、基本的には、これまでの措置制度から障害のある方がみずからサービスを選択して、サービス提供事業者と契約を結ぶ利用制度に移行することとなるわけでございます。現在、国における支援費制度具体的内容の決定を待ちながら、準備を進めている段階ではございますが、本日はその概要をお手元の資料1に基づきまして、後ほど障害企画課長より詳細説明をいたさせたいと存じますので、よろしくお願いいたします。  次は、資料2の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の改定について御報告を申し上げます。  この二つの計画は、相互に関連をする計画でございまして、ともに今年度中に改定作業を行いまして、来年度より新たな計画としてスタートさせるということといたしております。後ほど御説明をいたします資料3、資料4という実態調査を行っておりまして、この実態調査をもとにいたしまして、お手元の資料2でございますが、スケジュール等について、今後の社会福祉審議会老人福祉専門分科会、あるいは介護保険運営委員会におきまして、御検討を深めていただくことといたしておるわけでございます。その検討組織におきまして、改定素案、あるいは中間報告といったものがまとまり次第、議会にも御報告をいたし、また、広く市民の皆様にもお示しをいたしまして、ちょうだいいたしました御意見を計画に反映してまいりたいと考えてございます。  次は、先ほど申し上げました資料3でございます。仙台市介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定のための実態調査について御報告申し上げます。  この調査につきましては、介護保険の被保険者資格を有する高齢者のうち、要介護認定を受けていない人を対象とした高齢者一般調査と、要介護認定を受けている人を対象といたしました要介護者等の調査という、この二本立てで実施いたしたものでございまして、このほどお手元に配付いたしました冊子として取りまとめたものでございます。各調査の内容でございますとか、その結果の概要につきましては、後ほど介護保険課長より御説明をいたさせます。  次に資料4でございますが、特別養護老人ホーム入所申込者調査結果の概要(速報)についてでございます。  この調査は、高齢者保健福祉計画策定の基礎資料とすることを目的といたしまして、平成13年1日1日現在、仙台市内の特別養護老人ホーム入所申し込みを行っている仙台市民を対象にいたしまして、入所の意向でありますとか、身体的な状況、あるいは在宅サービス利用状況などにつきまして調査を行ったものでございます。現在、調査結果の詳細を分析いたしているところでございますが、本日は速報ということでその概要につきまして、後ほど高齢企画課長より説明をいたさせたいと存じます。  次に資料5でございますが、仙台市成年後見制度利用支援事業についてでございます。  老人福祉法等の改正に伴いまして、身寄りがない痴呆性高齢者等に対する後見等開始の請求権が市町村長にも付与されました。これを受けまして、本市といたしましては、判断能力が不十分な痴呆性高齢者等であって4親等以内の親族がいない場合などに、市長がこの後見等の開始の審判の申し立てを行う、そして、必要に応じて後見人報酬の助成を行うという支援事業を、6月1日より開始をいたしましたので、御報告を申し上げるところでございます。事業の詳細につきましては、これも後ほど高齢企画課長より説明をいたさせたいと存じます。  次に資料6でございますけれども、仙台すくすくサポート事業についてでございます。  安心して子育てができる環境づくりの一つといたしまして、緊急時の託児など、市民相互の子育て支援活動をコーディネートしようということで、ファミリーサポート事業を実施いたすものでございます。本年度はモデル事業としての取り組みとなりますが、事業の詳細につきましては、後ほどこども企画課長より説明をいたさせたいと存じます。  次に資料7でございますけれども、親子こころのクリニックの開所についてでございます。  資料7にございますように、子育て不安や児童虐待などの問題に対応するために、心の悩みをお持ちの児童、あるいは保護者に対して、精神医学的な診断と継続的な治療を行う診療所といたしまして、児童相談所の一部を改修して開所をいたすものでございます。この来る6月11日より予約を受け付けまして、13日から診療を開始いたすことといたしております。  次は資料8でございますけれども、平成14年度歯の衛生週間市民のつどいの開催について御報告を申し上げます。  6月4日から10日までの歯の衛生週間に合わせまして、いきいき市民健康プランの重点戦略の一つでもございます、市民の歯と口の健康づくりの啓発事業の一環といたしまして、6月8日土曜日12時30分より、宮城・仙台口腔保健センターにおきましてこのつどいを開催いたします。子供から大人までを対象にさまざまな企画を用意しておりますので、多くの市民の皆様に御参加いただけますように、幅広く広報を行っておるところでございます。  次に資料9でございますけれども、おにぎりへの異物混入について御報告を申し上げます。  既に委員の皆様も報道等を通じて御承知のことと存じますが、去る5月31日、宮城野区のコンビニエンスストアで販売されたおにぎりに人の指先が混入していたことが、翌6月1日に明らかになったところです。これを受けまして、担当の保健所におきましては、製品の自主回収の指導を行いますとともに、6月2日の1日間の営業停止を命じたところでございます。詳細につきましては、後ほど生活衛生課長より報告いたさせますが、このようなことはあってはならないことでございますので、食品営業者に対する衛生講習会等における指導などを徹底してまいる所存でございます。  最後に資料10でございますけれども、お手元に平成14年度健康福祉局の組織・主要事業をお配りさせていただいておりますので、後ほど御高覧を賜りたいと存じます。  健康福祉局からは以上でございます。 14: ◯障害企画課長  それでは、支援費制度の概要につきまして御説明いたします。  まず、制度導入の経過でございますが、平成12年6月に社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律が成立いたしまして、社会福祉事業措置制度等社会福祉共通基盤制度について、今後、増大、多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直し──いわゆる社会福祉基礎構造改革が行われました。この基礎構造改革の一つとして、障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定しサービス内容を決定する措置制度から、新たな利用の仕組み支援費制度に平成15年度より移行することとなりました。支援費制度につきましては、支援費の額や利用者負担金の額など、かなめの部分を含めまして、いまだ示されていない部分が多々ございますが、本日は現時点で判明している内容に基づき、その概要を御説明させていただきます。  資料1の2ページをごらんいただきたいと存じます。先ほど、局長からも御説明いたしましたが、支援費制度におきましては、ノーマライゼーションの理念を生かすため、障害者の自己決定を尊重し、状態によってさまざまに異なる障害者の個々のニーズに対応した利用者本位サービスを提供することを基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者みずからがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとなっております。このことによりまして、事業者は、従来の行政からの受託者としてサービスを提供していたものから、サービス提供の主体として利用者の選択に十分こたえることができるよう、サービスの質の向上を図ることが求められることとなります。  3ページの図をごらんください。支援費制度の基本的な仕組みにつきましては、まず1)ですが、障害者福祉サービスの利用を希望する利用者は、必要に応じて適切なサービス選択のための相談支援を受け、市町村に支援費支給の申請を行います。次に市町村は、障害の程度や介護の環境等、個別に勘案すべき事柄の調査を行った上で、支給が適切であると認めるときは支給決定を行います。支給決定を受けた利用者は、事業者や施設と3)の契約を結び障害者福祉サービスの提供を受け、利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じて定められた利用者負担額を支払うこととなります。この応能負担であるという点と財源が保険料ではなく税であるという点が、介護保険との大きな違いとなっております。サービスの提供後、市町村は、サービスの利用に要する費用の全体額から利用者負担額を控除した額を、7)の支援費として事業者、施設に支払います。理論的には、市町村は利用者に支援費を支払うべきこととなりますが、このようにいたしますと、利用者が一時的にであれ全額を一たん支払うことが必要になること、また、支払いの事務量等を考慮いたしまして、原則として事業者や施設が利用者にかわって受け取る代理受領方式がとられることとなります。  支援費制度に移行するサービスの種類につきましては、4ページと5ページに施設訓練等支援居宅生活支援の二つの区分ごとに記載してございます。  また、サービス利用の手続の流れにつきましては、6ページと7ページに記載してございますので、ごらんいただきたいと思います。  支援費制度の導入は、冒頭にも申し上げましたとおり、福祉サービスの質の向上を実現することを大きな目的としております。改革の目的にかなった制度としていくためには、サービス利用をコーディネートする相談支援事業を初めとした各種の社会資源を、地域の中に整備していくことが重要でありまして、今後とも引き続き支援施策の拡充を図ってまいりたいと考えております。 15: ◯介護保険課長  私の方からは、お手元に2冊の調査報告書がございますけれども、高齢者一般調査と要介護者等調査の内容が冊子としてまとまりましたので、資料3に基づき、その概略につきまして御報告させていただきます。  この調査は、資料3の2の調査方法及び結果の表にございますとおり、昨年12月にそれぞれ要介護認定を受けていない一般の高齢者につきましては2,000人、要介護認定を受けている方につきましては3,000人を無作為抽出いたしまして、郵送方式で実施いたしたもので、一般調査につきましては回収率72%、要介護者等調査につきましては回収率64.1%と、多くの市民の皆様に御協力いただいたものでございます。  高齢者一般調査の目的でございますけれども、一つは要介護の認定を受けていない──いわゆる元気な高齢者の実態を把握することで、その在宅での生活をできるだけ健康で過ごせるよう支援するための施策──例えば高齢者の社会参加の促進や介護予防施策などの充実を検討することでございまして、これが調査項目健康状態、日常生活、そして、サービス利用意向等についてお聞きした内容にかかわる部分でございます。その具体的な分析結果が、主には今後の高齢者保健福祉計画策定に生かされていくことになるものでございます。  もう一つの要介護者等調査の目的でございますけれども、要介護者やその家族が、実際に介護保険サービスをどう使われていらっしゃるのか、また、利用に当たってどのように感じていらっしゃるのか、また、今後の利用意向や保険料のあり方、負担感などを含めて、次期介護保険事業計画施策的方向を決定する主な事項についてお伺いしたものでございます。  調査項目といたしましては、利用状況利用意向、保険料などがその主な項目でございまして、今後の計画策定の検討資料として活用されるものでございます。  なお、調査結果の概略につきましては、それぞれ冊子の前段に分析結果の概要としてまとめてございますけれども、私の方からは、ポイントとなる主な調査結果につきまして、報告書からピックアップして御紹介をさせていただきたいと存じます。  まず、黄色の冊子をごらんいただきたいんですけれども、こちらが高齢者一般調査でございます。恐縮でございますが、10ページをちょっとお開きいただきたいと思います。10ページの上の段の問9でございますけれども、これは本人の健康状態についてお聞きしたものでございますが、病気や障害があって外出には介助が必要と答えた方が4.7%、家でも介助が必要でベッドでの生活と答えた方──2通りあるあるわけでございますが、合わせて1.7%ございます。現在、認定は受けてはいないけれども、要支援、要介護状態にある方が合計すると6.4%いるという調査結果でございました。  次に、14ページをお開き願いたいと思います。下の段の問16でございますけれども、外出の頻度を聞いたものでございますが、週に1日程度からほとんど外出しないと答えられた方──いわゆる余り外出しない高齢者の方々を合わせますと22.7%という結果でございます。  次に、19ページをごらんいただきたいんですけれども、19ページの上の段の問18でございます。今後、介護を受けたい場所をお伺いしたわけでございますけれども、自宅と答えた方は43.3%、病院と答えた方は19.8%、特別養護老人ホーム、あるいは老人保健施設と答えた方が合わせますと7.1%でございました。  次に、20ページをごらんいただきたいんですけれども、20ページの下の段の問20でございます。ここでは保険料の負担感について伺ったものでございます。支払いが困難と答えた方が14.2%ございました。  次の21ページの問21では、妥当と思う保険料額についてお伺いしたわけでございますけれども、約6割の方が1,000円から3,000円程度が妥当と答えているということでございます。  以上が簡単ではございますけれども、一般調査の主なポイントになります。  次に、青い表紙の冊子の要介護者等調査をごらんいただきたいんですけれども、22ページをお開き願いたいと思います。下の段の問13でございますけれども、こちらで在宅サービスの質についての満足度についてお伺いしたわけでございますけれども、不満、やや不満と答えた方が合わせますと7.5%の約1割弱でございます。満足、やや満足と答えた方が合わせますと75.9%でございました。実は、一昨年の平成12年10月に同様の調査を行ったわけでございますけれども、大変満足、満足が合わせますと52.7%、不満が7.5%であったということで、1年前に比べますと満足度がやや上がっているのかなということでございます。これを要介護度別に見たもの──クロス集計になりますけれども、75ページになります。75ページの上の段の表になりますけれども、要介護度ごとに満足度を見たものでございますけれども、要介護5の方での、不満、やや不満が合わせますと13.6%ということで、ほかの段階の約2倍と多くなっているという状況でございました。いわゆる重度在宅サービスへのきめ細かな対応が求められている結果ではないかと考えています。  次に、26ページにお戻り願いたいんですけれども、26ページの上の段をごらんいただきたいと思いますが、こちらは1カ月の平均的な在宅サービス利用者負担額を伺ったものでございます。3,000円未満から5万円以上まで、さまざまな方がいらっしゃるわけでございますけれども、1万円未満──斜線の10.4%以下の左部分で合わせますと、大体1万円未満の方が43.9%ございました。これを保険料段階別に見たのが、また飛びますけれども、86ページにございます。86ページの下の段の表でございますけれども、第1段階では1万円未満の方──いわゆる右斜めの斜線の11.7%以下の左側の部分になりますけれども、合わせますと1万円未満の方が第1段階では51.7%でございました。第2段階では同じく合わせますと46%になります。第3段階では同じく合わせますと43.6%、第4段階では同じく合わせますと44.1%、第5段階では同じく合わせますと39.3%ということで、5割から4割へと徐々にその割合が減ってございまして、所得が高い人ほど在宅サービスを多く利用されていることが、さほど大きな差ではございませんけれども、読み取れるのではないかと思います。  次に、29ページからごらんいただきたいんですけれども、これはサービス利用意向について伺ったものでございます。サービス種類ごとの今後の利用意向についてお尋ねしたものが29ページ以降に書いてございます。未利用者のうち、今後の利用意向の高いサービスを見ますと、39ページから41ページにございます福祉用具貸与及び福祉用具購入費支給、そして住宅改修費の支給──非常に使いやすいサービスであるわけでございますけれども、こうしたサービス利用意向が約3割と非常に高めに出てございます。次いで36ページのショートステイが12.5%、次に29ページの訪問介護──ホームヘルプサービスでございますけれども、こちらが10.6%、そして、次に34ページのデイサービスが8.7%の順になっているということで、特にショートステイにつきまして、36ページの中段の表にございますけれども、今後も利用をふやしたいという方が26.9%もございまして、在宅サービスの事実上のかなめとして、ショートステイへの期待が大きくなっているものと受けとめているところでございます。  次に、42ページをごらんいただきたいんですけれども、42ページの下の段の問23でございます。今後、同様に介護を受けたい場所をお尋ねしたものでございます。自宅を望まれている方が、先ほど一般高齢者では43.3%でございましたけれども、要介護者では自宅を望まれている方が57.7%と多く出てございました。病院につきましては、一般高齢者では19.8%でございましたけれども、要介護者では9.1%、施設につきましては、一般高齢者では7.1%でございましたけれども、特別養護老人ホーム老人保健施設を合わせまして要介護者では8.8%ということでございました。  このクロス集計が134ページにございます。134ページの上の段の表でございますが、男女別での統計が載ってございます。男性の方が、女性よりも自宅での介護を望むと答えている、約6から7ポイントの差があると。逆に女性では、施設を望む方が特別養護老人ホームでは6.6%、老人保健施設は4.1%、合わせますと10.5%の方が女性では施設を望まれている。反面、男性では、特別養護老人ホーム老人保健施設を合わせまして5.3%ということで、女性の方が2倍近く施設希望が多いということでございました。  また、次の135ページの下の段では、要介護度別に調査をしておるわけでございますけれども、要介護5の方の約8割、77.1%が自宅での介護を望んでいるという結果もございました。  また、50ページにお戻りいただきたんですけれども、50ページの下の段の問35でございます。こちらも同じく保険料の負担感をお尋ねしたものでございます。支払いが困難と答えた方は10.4%ということで、一般高齢者の場合は14.2%でございましたので、それに比べますと、その割合は低くなっているということでございます。  次に、次の51ページの上段の問36をごらんいただきたいと思います。こちらも妥当な保険料についてお聞きしたものでございますけれども、1,000円から3,000円程度が妥当と答えた方が約5割ということで、一般高齢者の約6割に比べて少ないものの、同様に現在の保険料よりも低めの保険料額を妥当とする方が多いという結果でございます。  その他利用料の負担感とか、施設入所の緊急度の調査結果もございますけれども、簡単ではございますけれども、以上、紹介をさせていただきました。  なお、冊子の後段には、一般高齢者及び要介護者の方々からの自由意見も掲載してございますので、後ほどあわせまして御高覧いただければと存じます。  以上でございます。               〔鈴木繁雄紹介議員入室〕 16: ◯委員長  所管事務の途中ですが、先に請願審査を行いまして、残余につきましては請願審査終了後に行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 17: ◯委員長  御異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。               《付託請願審査について》 18: ◯委員長  それでは、第2号請願「食品の安全に係わる包括的法律(食品安全新法)制定と新行政組織設置を求める意見書」を国に提出することを求める件について審査を行います。  本請願について、紹介議員の鈴木繁雄議員より御説明をお願いいたします。 19: ◯鈴木繁雄紹介議員  紹介議員は、岡本章子議員、笠原哲議員、花木則彰議員、八島幸三議員、柿沼敏万議員、私が筆頭紹介議員ということで、御説明をさせていただきます。  それでは、「食品の安全に係わる包括的法律(食品安全新法)制定と新行政組織設置を求める意見書」を国に提出することを求める件について、文面の朗読をもって説明にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。              〔鈴木繁雄紹介議員、請願書を朗読〕  以上でございます。  食品にかかわる安全のことにつきましては、非常に大きな社会問題ともなっております。どうぞ皆様方に御審議をいただきまして、国の方にこの意見書を届けるための請願を採択していただきたくよろしくお願いを申し上げます。  どうもありがとうございました。 20: ◯委員長  ただいま紹介議員より御説明をいただきましたが、皆様から、紹介議員に対し質問等はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21: ◯委員長  それでは、鈴木繁雄議員ありがとうございました。               〔鈴木繁雄紹介議員退室〕 22: ◯委員長  それでは、本請願について、当局に対し質問等はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23: ◯委員長  なければ、本請願の取り扱いについてお諮りいたします。  請願の取り扱いについては、採択、不採択、継続審査とあるわけですが、本請願についてはいかがいたしましょうか。               〔「採択」と呼ぶ者あり〕 24: ◯委員長  お諮りいたします。  第2号請願「食品の安全に係わる包括的法律(食品安全新法)制定と新行政組織設置を求める意見書を国に提出することを求める件」につきましては、採択と決することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 25: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって第2号請願「食品の安全に係わる包括的法律(食品安全新法)制定と新行政組織設置を求める意見書」を国に提出することを求める件は、採択と決定いたしました。  なお、本請願の採択に伴い意見書案を提出することになるわけでありますが、委員の皆様に発議者となっていただき、案文につきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    26: ◯委員長  それでは、そのようにいたします。  この際、意見書案を作成いたしたいと思いますので、暫時休憩いたします。               休憩  午後1時35分               再開  午後1時40分 27: ◯委員長  再開いたします。  意見書案を配付いたします。                 〔意見書案配付〕 28: ◯委員長  ただいま意見書案を事務局に配付させました。  まず、この案文を事務局に朗読いたさせます。                 〔意見書案朗読〕 29: ◯委員長  こういう文面でございますが、皆様方の御意見をお願いいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30: ◯委員長  それでは、最終的なものということで、皆様にお諮りさせていただきますが、これで御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯委員長  決定いたしました。これを意見書案として議長に提出いたします。  なお、委員会終了後に、各委員の皆様から署名をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で、付託請願審査を終了いたします。                《所管事務について》 32: ◯委員長  それでは、先ほど中断いたしておりました所管事務に戻りまして、残余について行います。 33: ◯高齢企画課長  資料4の特別養護老人ホーム入所申込者調査結果の概要について御説明申し上げます。  昨年12月に、特別養護老人ホーム入所申し込みをしている仙台市民の実人数を2,294人と把握してございますけれども、今回の調査は、この方々につきまして、被介護者の世帯状況、在宅サービスの使用状況、介護者の年齢、健康状態などを把握するために行ったものでございます。  調査方法といたしましては、2,294人から無作為抽出で500人を選びまして、平成14年4月1日現在でお答えいただくよう調査票を郵送したものでございます。  回答数は257、回答率は51.4%となってございます。  調査項目及びその回答結果につきましては、資料の5ページ以下にございますけれども、概要は1ページから4ページまでで御紹介しております。私の方からは、その主なものを幾つか御紹介申し上げます。高齢者本人の年齢、あるいは現在お待ちいただいている現住居、介護者の健康状態、それから入所の緊急度の4点について御紹介申し上げます。  資料の1ページをごらんください。入所を希望する高齢者本人の年齢でございますけれども、図1にグラフがございます。年齢分布としては、75歳以上──いわゆる後期高齢者と言われるグラフが伸びておりますが、さらにこのうち80歳以上の方が68%を占めております。  それから、2ページをごらんください。2ページの一番上に現住居となってございます。これは、特別養護老人ホームに申し込んでいらっしゃる方が今どちらに住んでいるかというものでございますけれども、自宅、病院が約42%、それから、老人保健施設などの入所施設にいながら特別養護老人ホームに申し込みをしていらっしゃる方が、その他も含めて約58%となってございます。  なお、図3に円グラフがございまして、その他のところに13%と書いてございますが、この主な内容は、特別養護老人ホーム、グループホームに既にいらっしゃる方が、そのうちの12%を占めているという内容でございます。  それから、同じ2ページに(2)介護者の状況について記載してございます。(2)介護者の状況のうちの3)健康状態をごらんいただきたいんですけれども、介護者の健康状態は、健康、どちらかといえば健康と答えた方が70%、病気がち、健康状態が悪いと答えた方が合わせて30%となってございます。  また、入所の緊急度でございますけれども、3ページの図4をごらんいただきたいと思います。在宅介護は困難で今すぐ入所したいとおっしゃる方が41%いらっしゃいます。この資料は、今後、社会福祉審議会老人福祉専門分科会及び介護保険運営委員会の合同会議に提示いたしまして、今後の高齢者保健福祉計画等の改定作業に活用してまいりたいと考えております。  続きまして、資料5の仙台市成年後見制度利用支援事業について御説明申し上げます。  成年後見制度につきましては、介護保険制度の実施とあわせ、民法改正等法律の整備が行われまして、平成12年度から実施されております。これは、痴呆性高齢者、知的障害者、あるいは精神障害者等で判断能力が不十分な方につきまして、財産管理や身上配慮を行う後見人等を設けることにより、自己決定の尊重、あるいは本人保護を目的とした制度でございます。  成年後見制度の概要は、資料5の1の(2)に書いてございます。従来と変わった点でございますけれども、まず第一に、心神喪失の方につきましては禁治産、あるいは心神耗弱等の方については準禁治産という二つの類型に分かれておりました。新しい制度では、これが後見、保佐、補助の三つの類型となってございます。第二に、本人がまだ判断能力があるうちに後見人を選定し、判断能力が不十分になったときに対応できるようにしておきます任意後見制度ができました。第三に、後見等が開始されますには、家庭裁判所の審判がなされる必要がございます。その審判開始の請求を行う者といたしまして、本人、配偶者、4親等内の親族のほかに、市町村長も審判開始の請求ができることとなりました。  そこで、仙台市の成年後見制度利用支援事業でございますが、市長が家庭裁判所に対し後見開始の審判の請求を行う場合の基準といたしまして、後見等が必要と思われるにもかかわらず配偶者や4親等内の親族がいない方、あるいはいらっしゃっても虐待等の理由により親族等によって申し立てが期待できない場合などを、その場合と定めております。また、低所得によりまして、後見人報酬の支払いが困難な方につきましては、月額にいたしまして、在宅の方では2万8000円、施設入所をしていらっしゃる方では1万8000円を上限として助成することといたしました。この制度は6月1日から実施しております。  なお、広報につきましては、6月1日の市政だより、あるいは各区役所在宅介護支援センター窓口等にてリーフレットを配布することにより周知に努めておるところでございます。 34: ◯こども企画課長  仙台すくすくサポート事業につきまして、資料6に基づき御説明申し上げます。  本事業は、本格実施に先立って青葉区でモデル実施するものでございます。資料6を開いていただき、左ページ上をごらんください。  この事業は、地域の人たち同士で子供を預け、預かるという地域ぐるみの子育て支援事業でございます。用事などで子供の面倒を見ることができないときに、子育てのお手伝いをしてもらいたい市民と子育てのお手伝いをしてもいいと思っている市民の方が、それぞれ会員として、相互の信頼関係のもとで活動を行うものでございます。  1)の会員でございますが、子育ての援助をしてほしい方──利用会員と称しておりますが、おおむね生後2カ月から小学校低学年の子供のいる方とし、援助をしてくれる方──協力会員は、20歳以上の健康で自宅で安全に子供を預かることができる方といたします。なお、場合に応じて預けたり、預かったりできるように、両方に会員登録することも可能でございます。  次に、具体的な子育て援助活動でございますが、2)にございますように、利用会員が通院や残業など、用事があって子供の面倒を見ることができないときに、協力会員が保育所等への送迎、自宅での託児を行うものでございます。  3)に事業の仕組み、流れを載せてございますが、いずれの方も入会説明会に参加いただき、協力会員につきましては、さらに2日間の講習を受けていただき会員登録となります。実際に、利用会員から援助の申し込みがあった際には、事務局──こども企画課が担当でございますが、申し込み内容や子供の状況、協力会員の状況、地理的関係等、双方の事情を勘案し、ふさわしいと思われる協力会員に協力を依頼いたします。後は、利用会員と協力会員の当事者間で事前の打ち合わせ、援助、報酬の支払い等を行っていただき、活動終了後に実施内容等について事務局に報告していただき業務終了となります。  最後のページをごらんください。活動の時間は午前7時から午後8時までの必要な時間とし、報酬は通常は1時間600円、土曜日、日曜日、祝日等は1時間700円としております。また、万一に備え、事務局負担で傷害保険及び賠償責任保険に加入いたします。  最後に今後のスケジュールでございますが、6月、7月に説明会、講習会を開催し、8月1日からの実施を予定しております。その後、会員のアンケートや交流会を実施し、実際に活動した中での問題点について把握、整理等を行った上で、来年度のなるべく早い時期から全市的展開をしてまいりたいと考えております。 35: ◯生活衛生課長  資料9のおにぎりへの異物混入について御報告いたします。  発生概要につきましては資料のとおりでございますが、私からは、発生探知及び調査の概要について御報告させていただきます。  まず初めに、6月1日未明、仙台東警察署から宮城野保健所に対しまして、5月31日に宮城野区内のコンビニエンスストアでおにぎりを購入した市民が、午後7時ごろ食べたところ、異様な感触があり吐き出した。その異物を同区内の病院に持ち込んだところ、医師が人の指先であることを確認し、仙台東警察署に通報があったものであるとの情報提供がございました。仙台東警察署は、情報提供に先立ちまして、製造所の責任者から事情聴取を行ったところ、5月31日に従業員が指を切る事故があったことが判明したことから、宮城野保健所に通報されたものでありました。  次に、宮城野保健所からの連絡によりまして、若林保健所がおにぎり製造工場を調査いたしましたところ、同製造所内で5月31日未明、おにぎり製造中に従業員の指の切断事故が発生していたことが確認されました。また、事故の状況やおにぎり製造機の運転状況及び事故後の対応から判断いたしまして、誤って製品の中に切断した指先が混入したまま、当該おにぎりが出荷されたものと考えられることから、若林保健所は、異物混入の原因が同施設であると断定しまして、6月2日の1日間の営業停止処分し、施設の消毒を実施させるとともに、同様の事故の再発防止について指導を行ったところでございます。  なお、このような事故はあってはならないことであり、各区保健所の食品衛生監視員による製造施設への監視指導を通じて指導を行いますとともに、衛生講習会や食品衛生責任者講習会等で事故防止について啓発していきたいと考えております。 36: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はございませんか。 37: ◯大槻正俊委員  まず、資料4の特別養護老人ホーム入所申し込みの関係ですが、これは議会でもずっと出ていましたので、調査をされてその結果をこれから反映するというのは非常に大事だと思います。  1点だけお伺いしておきますが、特に施設整備をすればそれでいいとは私は思いませんが、要望はかなり強いわけですので、こういった調査結果を受けて、施設整備を急がなければいけないという状況があると思うんです。この状況に対し、どのように早急に対応していくのかという考えについてお聞かせください。 38: ◯高齢企画課長  特別養護老人ホームの整備につきましては、御案内のとおり、高齢者保健福祉計画の方でその整備量を定めてございます。現在、このような入所希望者の増加ということを踏まえ、それらを反映して、今回見直しを行っております高齢者保健福祉計画の中で、介護保険運営委員会、あるいは社会福祉審議会老人専門分科会等の御検討をいただきながら、その整備について今後詰めてまいりたいと思っております。 39: ◯大槻正俊委員  せっかく調査されたわけですから、できるだけそれをきちんと反映できる方向で進んでほしいと思います。  次に、資料6の仙台すくすくサポート事業なんですが、これについてちょっと教えていただきたいと思います。成功させるには、講習会をきちんと行うということが大事だと思うんです。共通の認識に立って同じ気持ちで事業を進めていただくというのは、特に協力会員の場合は大事だと思いますので、どういった形で進められていくのか、どの程度のことを目指していくのか、まずそのことを教えてください。 40: ◯こども企画課長  協力会員に対する講習でございますが、7月に1回、9月に1回、11月に1回、それぞれ都合のいい時期に受講していただくということで、各2日間を設定してございます。内容でございますが、協力会員の心構え、乳幼児の生活リズム、あるいは家庭保育での遊びと留意点、これらについては、保育士の方から説明することになってございます。また、乳幼児の体と病気、けがへの対応といったことに関しましては、小児科の医師の方から説明する予定になってございます。また、いずれも講習会終了後、協力者の受け入れ体制、あるいは人柄などを把握するために、個別の面談を行う予定としてございます。 41: ◯大槻正俊委員  報酬の支払い方法なんですが、これは毎日支払う形になるんでしょうか、余りにもシビアというか、お金を得るためにやるみたいになるとちょっと本来の趣旨とは違うのではないかと思いますので、その支払い方法を教えてください。  あと事務局の関係ですが、当面、青葉区の事業でも本庁に置くということですが、来年度以降どうなるのかを含めてお示しください。 42: ◯こども企画課長  報酬の関係でございますが、基本的には活動終了後にお支払いいただくということでございますが、これは当事者間でのやりとりでございますので、継続的に支援をお願いするということであれば、ある程度の期間をまとめてということも可能かと考えてございます。  それから、事務局の体制でございますが、来年度以降、全市的に展開をするという時点では、現在計画してございます、こども家庭支援センターの方に事務局を設置したいと考えてございます。 43: ◯大槻正俊委員  ちょっと気になるので、報酬の支払い方については、なるべくある程度の目安を逆につけてあげた方がいいのではないかと思うんですけれども、いかがですか。 44: ◯こども企画課長  支払い方の何らかの基準といったものは、今後検討したいと思います。 45: ◯大槻正俊委員  今度は、資料9のおにぎりへの異物混入についてちょっとお聞きしたいと思うんです。  まず、私がなかなか納得いかないのは、企業に、混入したのはおたくではないんですかという連絡がいって、それから、企業としてどれだけの対応、努力をしたのかということについて、もう少し詳しく教えてください。 46: ◯若林区保健福祉センター所長  私の方から、御質問の件について御説明申し上げます。  この工場では、警察からの通報があるまでは、指が切断されたという認識がなかったと申しております。製造ライン上の12個のおにぎりをその事故の直後、廃棄するとともに、おにぎりをつくるための成形──抜き型の交換や洗浄を行って製造を再開、継続しておりました。製品の回収もしておらなかったところでございます。6月1日の14時過ぎになりまして、当保健所で立入調査を行いまして、事故を確認、15時20分に営業の自粛及び事故後に製造したおにぎりの自主回収を指示したという経緯でございます。 47: ◯大槻正俊委員  要するに、人の指先切断というのは気絶するぐらい痛いのではないかと思うんですが、結果として、それでも全然構わないでいたというのが理解できなかったんですけれども、これは会社に聞いてみないと、なかなかわからないでしょうけれども、そういった意味でちょっとおかしいなと思いました。  それで、1日の営業停止ということなんですが、この根拠といいますか、基準といいますか、それらについてお聞きしたいということ。  それから、このようなことが絶対あっては困るので、再発防止の指導についてきちんと取り組んでほしいと思うんですが、今後のことも含めてお示しいただきたいと思います。 48: ◯若林区保健福祉センター所長  まず、営業停止の行政処分の妥当性についてかと思いますが、食品衛生法に基づきまして行います行政処分は、懲罰としての性格のものではございませんで、事故の発生防止の観点から行うものでございます。今回の事故は、通常の食中毒事件等とは異なりまして、混入の原因、あるいは混入経路等が明確でありましたことから、血液に汚染されたおそれのある設備などを洗浄、消毒等の対応策を講じるのに必要な時間として、1日が適当と判断したものでございます。  また、再発防止に向けての今後の取り組みということでございますが、この事例につきましての個別の指導については、まず第1点目としましては、一般的に申します作業管理、環境管理という観点からでございますが、従業員がおにぎりの成型器の上で手を出す作業を行わないように、機器の配置、配列等を変える、あるいは作業工程を変更するように指導したところでございます。また、第2点目としましては、事故の発生した後の対処方法に不備があったと思われますことから、こうした事故に対応するためのマニュアルの再検討、あるいは再確認ということを行うように指導し、また、従業者の役割分担、責任体制、連絡体制などを徹底するように指示したところでございます。また、この企業にとどまらず、全体的な問題としましては、先ほど局長からも申し上げましたように、日々日常活動として行っております監視業務の中、あるいは業者に対する講習会等で、この事例につきましても注意を喚起いたしまして、今後指導を徹底していきたいと思っているところです。 49: ◯古久保和子委員  私からは、まず最初に、資料1の支援費制度の概要について1点だけお伺いしたいと思います。  この制度の変更は、これまで必要に応じて障害者の方がいろいろなサービスを利用して、能力に従い負担をしてきたという障害者福祉の制度が、基本的には契約制度に変わるということについて、障害を持っている多くの皆さん方、家族、その関係者の方々が、大きな不安を抱えていらっしゃるのではないかと大変心配をしております。そこで1点だけ、ここで確認させていただきたいんですけれども、今現在、利用している障害者福祉サービスの質の向上というお話がございましたが、あわせて量の問題、経済的な負担──これについて今のままで維持できるものとなっているのかどうかという、この点を確認させてください。 50: ◯障害企画課長  サービスの量と負担の問題ですけれども、負担の問題につきましては、まだ国から示されているものはございませんが、いずれにいたしましても、国の基本的な考え方は、投下する税総額は変えない、負担のレベルについても結果的に全体として変えないといったレベルで組み立てられるものと考えております。その結果、私どもといたしましても、サービス量は現状を下回ることは絶対にないように、それから、負担については一部出入りはあるかもしれませんが、基本的に現行のレベルから大差のない制度として組み立てることができると考えております。 51: ◯古久保和子委員  国もお金を減らさないということなんですが、ただまだわからないですから、これから出てきたものが、もし万が一、一人でもそういう方が出るということがあれば、やはりこれは市の制度としても検討されるべき内容だと思いますので、国にも物を言いながら重視して取り組んでいただきたいと思います。  次に、介護保険の事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定の御報告に関連してお伺いします。  今回調査を行ったということの詳しい報告をいただいたんですけれども、まず最初に、青い方の冊子の要介護者等への調査についてお伺いをします。  無作為抽出3,000人ということなんですけれども、要介護者の要介護度の割合、分布ではどうなっているんでしょうか。それぞれの要介護度の実態が把握されるものになっていると言えるのかどうか、この点の御認識についてお伺いします。 52: ◯介護保険課長  実態調査の対象者の無作為抽出で3,000人の精度にかかわる御質問かと思いますけれども、要介護度ごとの割合につきましては、こちらの資料12ページの方の単純集計の資料の中にもございますけれども、要支援から要介護5まで、そして、わからない、無回答という結果でございます。実際の要介護度と比較しますと、要支援では現在13%でございます。要介護1につきましては29.7%、若干調査では低めに出てございます。要介護2につきましては、実際は20.3%でございますから、大体同じでございます。要介護3につきましては、実際は12.3%で、こちらも大体同じでございます。要介護4につきましては、実際は11.6%で、調査では14%でございますから、多めにでているということでございます。要介護5につきましては、実際は12.6%でございますので、大体同じということでございます。若干、要介護4と要介護1で誤差がございますけれども、ほぼ同じではないかと思っております。 53: ◯古久保和子委員  ちょっと確認をしますけれども、例えば92ページのところで、支給限度基準額が未到達の調査といいますか、質問があると思うんですけれども、これについても686人が回答という御報告です。これは、3,000人を対象にした中の686人──22.9%を利用者全体の1万6700人において、おおよその22.9%を当てはめて3,824人が支給限度基準額の未到達と理解をしてもいいということでしょうか、そういう意味で全体を正しく反映していると理解して大丈夫でしょうか。 54: ◯介護保険課長  未到達の数でございますけれども、この調査では、支給限度額いっぱいまでほぼ使っているという方が約2割近くいらっしゃるという状況でございますけれども、実際は支給限度額いっぱいの約9割近く使っていらっしゃる方が約1割です。ですから、そのいっぱい判断基準がこれでは示されていなかったものですから、その辺で誤差が出ているということでございまして、具体的にはこれまでの給付分析を踏まえて、その未到達を含めた数を出していくことが、私どもとしては大事ではないかと考えております。 55: ◯古久保和子委員  それでは、先ほどの質問とは逆に、介護保険の基準限度額の満額を使っていて、そこからさらに市の高齢者福祉サービスとは別に自己負担の介護保険外のサービスを受けている方々はどれぐらいいるかとか、その実際のサービス量ですとか、負担額についてはどのようになっているのか、この調査ではちょっと見つけられないんですが、どう把握されているのか、いかがでしょうか。 56: ◯介護保険課長  今、手元に資料がないんですけれども、実は4月、5月に、ケアマネジャーさんに対し、いわゆる支給限度額を超えてサービスを利用されている方がどれぐらいいらっしゃるのか、その量がどれぐらいあるのかという調査をいたしております。その結果がまとまった資料がまだできてはいないんですけれども、一応数字としては出ておりますが、今手元にございませんので、そういう調査をして実態を把握しているということでございます。 57: ◯古久保和子委員  続けてもう1点。特別養護老人ホーム入所申し込み調査にもかかわってくるんですけれども、自宅介護を希望する方が今回の調査でも非常に多くいらっしゃると、その一方で施設入所への希望が殺到していると。このように施設介護について、当初の見込みと現実との乖離というのは著しいものがあると思うんです。改めて国の参酌標準との関係で、どのように実態を把握されているのかということについてはいかがでしょうか。 58: ◯介護保険課長  国が示している参酌標準につきまして御説明申し上げたいんですけれども、いわゆる次期事業計画の目標年度平成19年度までに、一つは、特別養護老人ホームにつきましては、65歳以上の人口の1.5%の方が特別養護老人ホームの利用者であるということ、それから、老人保健施設の利用者につきましては、65歳以上の人口比に対して1.1%の利用者であるということ、そして、介護療養型医療施設につきましては、その割合が0.6%ということで、合わせまして3.2%の施設利用者が標準であると国が示しているわけでございます。仙台市の実情は、御承知のとおり、これまで議会でも取り上げられましたけれども、療養型医療施設が極端に少ない、いわゆる割合でいいますと現在0.078%ということで、国は19年度では0.6%と言っているわけですけれども、国が示している参酌標準をそのまま仙台市に当てはめることは難しいだろうと認識しております。 59: ◯古久保和子委員  何点かにわたってお伺いしましたけれども、このような実態調査を行うことについては、その必要性というのは、私自身もこれまで何度も求めてきたことなんですが、今回の調査については、来年度からの計画策定のための基礎にするという大事な目的を持っているもので、これまでのサービスがどうだったのかということをきちんと推しはかる判断材料にならなければいけないと思うんです。特に、現在介護を受けていらっしゃる人たちから情報を集めるというのは、特別に大事な問題だと思いますし、それで実態を反映したものかどうかということを伺っているわけなんですけれども、全員の約1万6700人の方々に対して調査ができたのではないかと思うんですけれども、この辺の認識はどのようにお考えでしょうか。 60: ◯介護保険課長  お一人お一人の訪問調査をしながら逐一声を聞いていくという調査手法も、もちろん考えられないわけではございませんけれども、3,000人の抽出につきましては、実は母数についてどれぐらい乖離があるのかということで検討した経緯がございまして、誤差については、70%の回答率ですと標本誤差として約1から2%であるということで、ほぼ実際に見合っているということで、今回の実態調査につきましては、そうした標本調査で実施したという経緯でございました。 61: ◯古久保和子委員  今回、計画を新たに策定していくというのは、利用者の実態を酌みとって改善していくというところに意味があるということを、重ねて申し上げておきたいと思います。  さらに、今後それぞれの委員会の中で議論をして、市民皆さんの声も聞いていくというスケジュールになっているんですけれども、このアンケートの実際の項目なども見せていただいて、ちょっと高齢者一般調査の方で申し上げると、問23であるとか、介護者向けの問38のように、サービスをふやせば保険料が上がるという関係を前提にして質問をしているというのは、非常に問題があるというか、偏った見方であると思います。高齢化率、要介護者の数の変化で、ここは変わるという関係にあると思います。そして、何よりも制度が始まる前に、国で負担していた高齢者福祉に関する費用を大幅に減らしてスタートしたというところに、今回の国民の利用負担がふえていったということがあるのですから、自治体や市民でこれらをかぶるという前提の議論にするということではないと考えます。国の動きも、ここになっていろいろ見直しに向けた声が聞こえてきているわけですけれども、今後横出しサービスをどうするのかということも検討に入れながら、ただ、保険料が上がるかもしれないという市の提起だけではなく、全市民的に論議をして進めていくということを求めて、そして、所見を伺って終わりにしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 62: ◯健康福祉局長  この介護保険制度でございますけれども、2年間経過をしたわけでございますが、これは保険制度としてスタートしたわけでございまして、保険制度の中で、サービスは給付でございますので、給付と保険料との関係というものは、やはりそういった関係にあるものでございますし、そういうところも正しく市民の方々に御理解をいただいておく必要はあるものと考えておりまして、そういう観点で、今回の私どもの調査もいたしたものでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 63: ◯委員長  ほかに、質問等ございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯委員長  それでは次に、市立病院から御報告願います。 65: ◯病院事業管理者兼院長  それでは市立病院からは、平成14年度診療報酬改定概要について御説明を申し上げます。  資料の11をごらんください。2年に一度行われる診療報酬改定が本年4月に施行されました。初めて診療報酬本体の引き下げが行われたわけでございます。改定率は、全体でマイナス2.7%とされ、内訳は、診療報酬本体でマイナス1.3%、薬価等でマイナス1.4%となっております。  当院に影響のある主な改定項目は、外来では外来診察料──これは再来の場合ですが、月2回目以降が減額され1回目の約半分の点数となりました。  入院におきましては、一般病棟において、入院基本料に急性期入院加算を算定しておりましたが、算定要件が従来の紹介率30%以上、平均在院日数20日以内から、さらに在院日数が17日以内と短縮され、大変厳しい改定となっております。引き続き加算が受けられるよう入院日数の短縮に努力をしているところでございます。  次に、検査、画像診断、理学療法などについては、資料のとおりで大幅な減額となっております。特に、手術につきましては、年間症例数と医師の経験年数が算定の要件となり、要件を満たさない場合は、手術料が規定の70%しか算定できなくなるものでございます。  一方、薬剤につきましては、従来14日分の処方が限度であった医薬品が、一部を除き医師の判断で長期投与が可能となりました。これによりまして、主として投薬のため定期的に来院されていた外来通院患者さんの数は、減少していくものと予想されます。  今回の改定による当院への影響は、平成13年度最終予算で試算いたしますと、発表されておりますマイナス2.7%を超え、医業収益では3億円に上る減収になると見込んでおります。
     今回の改定の特徴は、医療の質が一定の基準を満たしていない場合には診療報酬を減額する仕組みが設けられたこと、それから、病院の機能分化の促進──急性期病院と療養型病院の区別を明確にするということが、診療報酬上、その仕組みが設けられたということでございます。定められた幾つかの評価項目──基準でございますが、これをクリアした医療機関のみが、急性期病院として生き残っていく仕組みができ上がってきたということでございます。当院といたしましては、今後とも急性期病院として、地域医療体制の中核的役割を担ってまいりたいと考えておりますので、今回の改定には大変厳しい影響を受けるということが予想されてございます。  なお一層、経営改善に努めてまいる所存でございますので、御理解、御支援をいただきますようお願い申し上げます。  次に、平成14年度市立病院の組織・主要事業につきましては、資料をお手元にお配りしておきましたので、後ほど御高覧いただければ存じます。 66: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はございませんか。 67: ◯古久保和子委員  ことし診療報酬の改定ということで、本当に大変な改定が行われたと思っています。  まず最初に、当院への影響ということで伺いますが、全体で約3億円の収入減だということですけれども、マイナス2.7%を超えた分では幾らになるのか。マイナス2.7%にプラスして3億円ということだと思うんですが、国が言っていたマイナス2.7%からさらにどれぐらいの分がマイナスになるのか、見込みをお伺いしたいと思います。 68: ◯病院事業管理者兼院長  これは、試算によりますれば、大体当院としてマイナス3%程度になるかと思います。しかしながら、さまざまな要因がございますので、あくまでも試算でございます。 69: ◯古久保和子委員  主要な改定内容の中身で、平均在院日数が20日から17日に短縮をされてということで、それ自体病院としては大変な取り組みが求められてくると思うんですけれども、10月からは、さらに同じ病名で何度も入退院を繰り返している患者さんの負担もふえると伺っているんですが、もしその内容について説明いただければ、簡単にお伺いしたんですけれども、お願いいたします。 70: ◯医事課長  今回の改定で、180日を超える長期入院患者について、保険での給付が入院基本料の85%となります。したがいまして、15%が自己負担になるものと考えております。 71: ◯古久保和子委員  多分、これは入院期間が連続180日ではなくて、途中に退院期間があってもトータル180日を超えるということで、在院日数20日から17日で頑張ったとしても、こういうところに該当する患者さんは必ず出てくると思うんです。  あわせて手術料についても、これまでと違って、例えば伺った話ですと、脳外科を標榜していていろいろな手術をしているわけですけれども、脳腫瘍という特別な病名で手術をしている症例が何例以上なければ、ここにあるように幾ら手術をしても70%分しか正当に評価してお金が入ってこないという関係になって、中小の病院を中心に、患者さんをよその病院に回さざるを得ないということが起きると聞いています。これは、患者さんにとっても、療養の場を選べないということで大変な負担になっていくのではないかと心配しています。市立病院の場合は、どれぐらいの手術が対象となっていくと予想されているのか、あるいはまたその対応というのはどのように考えていらっしゃるのか、お伺いします。 72: ◯医事課長  当院において70%算定となる手術は、対象となる110項目中12項目が該当いたしております。 73: ◯病院事業管理者兼院長  今、委員の方から対応についてということで御質問があったと思いますが、これは、当病院のみならず多くの病院で大変困った問題だということでございます。手術数が足りないと算定できないということでございます。ただ、私たちの病院といたしましては、必要な手術をしないわけにはいかないということでございますので、これからも続けていくということでございます。 74: ◯古久保和子委員  患者の療養にかかわる権利を守るという立場で、私は引き続き頑張っていただきたいと思います。  それにつけても大変な内容の改定で、入院患者さんをさらに追い出していくとか、特定医療費制度で保険外の負担がどんどんふえていって、患者にとっても病院にとっても大変という中身が、今回の改定ではないかと思います。そして、今管理者みずからも大変だとか、厳しいという言葉が、それぞれ出ているわけですけれども、日本医師会でも改善を求めていると伺っていますし、厚生労働大臣も、国会の答弁の中で、3カ月分の医療機関の支払い実績を見て、それがわかる9月ごろに検討がいるだろうという旨の答弁も行っていると伺っています。市民の命と健康を守るという自治体病院の立場から、医療機関としての役割を十分に果たすよう期待したいと思いますし、同時に国に向かって要望もあわせて上げていくということをしていただくことが必要であるし、求めたいと思うんですけれども、最後にその御所見を伺って終わりますが、いかがでしょうか。 75: ◯病院事業管理者兼院長  今回の改定に関しましては、やはり大変大きな影響を受けるということでございます。自治体病院といたしましては、全国の自治体病院の組織でございます全国自治体病院協議会という、大体1,000の病院が加入しております。こういう協議会を通じまして、要望をしていきたいと考えております。 76: ◯委員長  ほかに、質問等はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯委員長  なければ、以上で報告事項関係を終了いたします。  この際、当局から報告を受けた事項以外で、皆様から何か発言等がありましたらお願いいたします。 78: ◯岩崎武宏委員  私からは、大きく3点にわたって1項目数点ずつちょっとお伺いさせていただきます。  一つは、このたびの本会議における我が会派の山口津世子議員が、新生児の聴覚検査について質問をさせていただきました。それに対して、局長から御答弁をいただいたわけでありますが、一部お尋ねの趣旨に対して、答弁がかみ合っていなかったのではないかと考えた部分がございますので、その点を含めて、改めてお尋ねさせていただきます。  局長の御答弁では、新生児の聴覚検査事業については、障害の早期発見、早期治療が最も基本的、重要な視点であるという認識をお述べになっておるんですが、なぜ新生児の聴覚検査に関連して、障害の早期発見、早期治療が非常に大事で重要な視点になってくるという御認識の根拠といいますか、理由をちょっとお述べいただきたいと思います。なぜ早期発見をし、早期治療に努めることが、それほどに重要なことであるのかということです。 79: ◯健康福祉局長  私の思いといたしましては、聴覚の障害におきましては、やはり子供が耳から言葉を聞くことによって、自分が言葉を話していくという過程に乗るわけでございまして、そういう意味では、障害が早く見つかれば見つかるほど、その療育の効果があるものという認識から、先ほどお話しのあったような答弁になった次第でございます。 80: ◯岩崎武宏委員  山口議員も質問の中で御指摘をさせていただいたかと思いますけれども、今局長も基本的な御認識をお述べになりました。現在のところ、聴覚検査は3歳児健診ということでやられているかと思うんですけれども、両方とそれからどちらか一方の耳に障害を持って生まれる方も含めますと、1,000人に5人くらいの割合で発症してくるということのようでありますが、出生直後といいますか、新生児の段階の早い時期に、聴覚に障害のあることが発見されて適切な対応がとられますと、健常児といいますか、障害を持たないで生まれてきたお子さんと余り変わらない程度に言葉を言うことを習得していくことができるけれども、2歳ぐらいで障害が発見されたときには、言葉を覚える数というのはもう激減するという調査報告──これも質疑の中であったと思いますけれども、そういうことでありますので、今局長がお述べになったように、できるだけ早くに障害の有無を発見し、適切な治療に努めるということが肝要だということだろうと思うんです。  それで、新生児の段階で聴覚に異常があるかどうかということを発見するということについては、いろいろ医療技術等も進歩し、最近は地域の医療機関においても聴覚にスクリーニングといいますか、そういうものができるようなものも開発されたということで、実は平成12年10月だったと思いますけれども、国の方から都道府県と政令市に対して、モデル実施をしたいので、希望する自治体は手を挙げていただきたいという通達が来たと思います。  本市では、なぜそのとき、そこまで重要であるという必要性の御認識があるのであれば、率先して真っ先に手を挙げてモデル実施都市になってよかったのではないかと、私は率直に思うんですけれども、それを本市ではなさらなかったということですが、このあたりはどういう事情なのでしょうか。 81: ◯健康福祉局長  一つには、私どもの発見した後の療育システムの確立がなければ、実際の効果というものが出てこないということ。それから、もう一つ申し上げますと、やはりこうした事業につきましては、この県域の中で、県というレベルでのまとまりで行う必要がある事業ではないかという判断があったのではないかと思っております。 82: ◯岩崎武宏委員  今、県レベルのまとまり云々という御答弁がありました。確かにそういう面はあったかと思うんですが、前段の療育システムの確立等もあわせ整備されていかなければという点については、実はそのあたりも含めての、要するにモデル都市としてのその際の実施だったのではないかと思っております。その点は、今の答弁で了解をいたしましたけれども、実は山口議員が本会議で、もし本市において新生児聴覚検査を実施するとした場合には、国から3分の1の補助が出ると聞いておりますが、どのくらいの本市負担になるのか、検査単価等も含めてお知らせいただきたいと申しましたところ、実はアーチル全体の検査施設整備等にかかわっての御答弁になってしまったのではないかと、私はちょっと思いまして、直接的にその部分の質問にお答えになっていらっしゃらないと思います。改めて、ここで1人当たりどのくらいの検査単価になるのか、それから、トータルでどのくらいの実施費用が必要で、本市負担分はどの程度生ずるのかということをお答えいただきたいと思うんです。 83: ◯こども企画課長  新生児聴覚検査につきまして、国から示されております単価は1件当たり5,570円でございます。仙台市内の出生児数は年間約1万人でございますので、すべての新生児について検査するとなりますと、費用は約5600万円、うち国の補助が3分の1ございますので、仙台市の負担額は差し引き約3700万円程度と考えてございます。 84: ◯健康福祉局長  補足させていただきますが、私どもが御質問の趣旨を取り違えてお答えしたとすれば、大変申しわけなかったと思っております。 85: ◯岩崎武宏委員  今の答弁でかかる経費はよくわかりましたけれども、よく国からのこの種の補助事業の場合、直接的に補助金が県の方に入って、宮城県内においては、宮城県と仙台市等を含めた市町村が残りの分を半分ずつ負担をして、事業実施に取り組んでいるというものが大変多ございます。今回のこのケースは、やはりそういうやり方でやらねばいけないものなんでしょうか。それとも本市が、県とは別に直接3分の1の補助を国からいただいて、本市の政策判断があれば、3分の2を自己負担して実施できるというたぐいのものなんでしょうか。 86: ◯健康福祉局長  これは、その両方の可能性があるのではないかと考えておりますけれども、新生児の聴覚検査につきましては、この種の検査については、やはり県という一つのまとまりの中で事業展開がなされた方がよろしいのではないかと、私どもは考えておりますので、本会議でも御答弁申し上げたように、県ともいろいろ定期的に御相談する場がございますので、そういう場で御相談いたしたいと考えておるところでございます。 87: ◯岩崎武宏委員  実は、この点につきましては、県議会におきまして、私どもの同僚議員であります小野寺初正県議が知事に対して質問をしておりまして、それに対する答弁があるんですが、ちょっと抜粋して今のかかわるところを読ませていただきたいと思うんです。「宮城県の年間出生数は2万2000人程度ある。仙台市を除くと、およそ1万2000人であります。この1万2000人すべての新生児が検査を受けると考えた場合、所要の経費は7000万円で、そのうち国庫補助が3分の1ということなので、県は残り3分の2──4700万円を負担するということになる。新生児の聴覚検査の実現については、県としては、21世紀を担う子供たちの健やかな成長を支援していくために、この検査は有用かつ必要なものであろうと認識をしております。」と、このような答弁なんです。知事の御答弁は、今議会においてどなたかが御質問なさって財政局長が御答弁なさっておりますけれども、要するに仙台市を除いてこの施策についてもどうもお考えになっているのではないかと。少なくともこの答弁を素直に読めば、仙台市を除いた1万2000人──このことが知事の念頭にあって、仙台市さんと一緒にこの施策を考え云々していこうというようなことではないのではないかと、私は思うんです。これは確かに問題だと思うんです。ですから局長は、これは県と一緒になってこのあたりはやりたいというお考えはわからないことはないんですけれども、県の財政事情これありで、あるいは県と政令市との関係をどう考えているのかという考え方の問題もこれあり、どうも私は、県と一緒にということになっていくと、この問題は他の問題同様大変難しい問題に突き当たってしまうのではないかと。県のトップが、こういう御認識を既に県議会という公の場で示しておられるわけなので、そのあたりを非常に懸念するんですけれども、このあたりについての情報収集は、仙台市の方としてはやっておられますか。 88: ◯健康福祉局長  この件についての情報収集というのはございませんけれども、先ほども申し上げましたように、やはり仙台市の財政局長が答弁で申し上げましたように、県という単位の中で、政令市であるがゆえをもって事業から除かれるのは困るという立場もございますけれども、この件について県とお話ししたこともございませんので、近々開かれる県との会議の中でも、私どもとしては、働きかけを強くしてまいりたいと思っているところでございまして、現状では情報収集はいたしてございません。 89: ◯岩崎武宏委員  重ねてだめ押しみたいな形になって恐縮なんですけれども、局長、県と早速お話し合いを持たれるのは大変結構ですし、ぜひそうしていただきたいと思うんですが、例えば県の方がどのように出てくるかわかりませんけれども、仙台市さんはやはり仙台市で考えて対応してほしいと、残る70市町村について宮城県はいろいろ施策を考えざるを得ないということになったときには、本市としてはどういうお立場になるんですか。やはりこれは県と一緒にやることが望ましいということで、最後まで県との協調を求めていくのか、それとも、こういう施策の重要性にかんがみて、本市独自の政策判断でこれを実施するのか。実は、こういうことを申し上げる私自身も、では、ほかのすべての政策も全部そのようになったら一体どういうことになるのかという、確かにそういう問題はありますが、新生児の聴覚検査──異常かどうかということを1日も早く出生後発見できるかどうかということが、その子供の一生に当たる人生を左右しかねないことの重要性を持っている。しかも、今聞いた程度の予算で何とかやりくりができるということになった場合、仙台市は、そのあたりはよくよく考えて判断してほしいと申し上げたいんですけれども、ちょっとこのあたりについて御答弁いただけますか。 90: ◯健康福祉局長  現状で、一定の仮定の中で、こうなった場合ということをまだ考えておらないところでございまして、私どもとしては、そういうことで県ととにかく御相談させていただいてと申しますのは、やはり仙台市が独自にこの事業をやるということになりました場合には、みずからがという部分がございますので、たまたまそこはバランスの中で、実際の話が見えた時点で判断すべきものと考えてございまして、現状では御答弁を差し控えさせていただきたいと思っております。 91: ◯岩崎武宏委員  なかなか仮定のことには答弁しにくいということはわかりますけれども、乳幼児の医療費助成の施策も、実は県との協調ということでずっとやってきましたが、これは市長の決断といいますか、政策判断もございました。私ども議会の方からのいろいろな意見、提言もありまして、もちろん市民の多くの方の声もありまして、仙台市は、独自の政策判断で県の施策以上のことを実施しているわけです。そういうこともあります。そのあたりも含めて、至急このことは県と話し合いをまず持っていただきたいということをお願いしておきます。  それから、2つ目なんですけれども、福祉タクシー券の利用法について数点だけお尋ねをさせていただきたいと思います。  御承知のように、現在本市におきましては、障害者に対する交通費の助成制度としては、ふれあい乗車証、福祉タクシーの利用券、自家用燃料費の助成券等々が実施されているんですが、きょうはそのうちのタクシー券に絞って2項目目に伺います。  年間どのくらいの方が利用し、交付の総枚数がどのくらいであり、しかも、交付された枚数のうち実際に障害者の方が使われた枚数がどのくらいであるかということを、最新のデータでお示しいただきたいんです。 92: ◯障害企画課長  平成13年度の決算見込みベースでございますが、利用人員の方が4,572名、交付枚数が30万1000枚ほど、使用枚数が20万3000枚ほどとなってございます。 93: ◯岩崎武宏委員  今、お聞きしましたとおりで、交付枚数が30万枚出ているんだけれども、実際には20万枚しか使われていないと。もちろん、使うつもりで交付を受けたんだけれども、例えば体の調子が悪くなってしまって何月以降は外出もままならなくなったとか、入院をしたとか、いろいろそういう事情もあるかと思うんですけれども、やはり4割が使われないでいるということについては、もう少しほかの原因も検索してみる必要があろうかと思います。  そのような関係で、私が今回お尋ねしたいのは、この福祉タクシー券は1回の乗車について1枚だけ──650円を限度としてしか利用できないとなっていて、タクシー券自体にもそう書いてあります。これですと、例えば片道1,950円かかる病院に障害者の方が通院したといたしますと、そのときに福祉タクシー券を使おうと思った、あるいはコンサートに行く会場が自宅から大体そのくらいの金額だったという場合でも、1枚だけ、初乗りの650円だけが交通費の助成ということになって、それ以上は使われないということになるんですが、このような場合3枚まとめて使うことができれば、こういう方は大変便利だと思うんです。利用に当たって、1回の乗車について1枚だけ──どうして650円限りという制約を設けている理由をお尋ねしたいんですけれども、お願いします。 94: ◯障害企画課長  福祉タクシーの制度につきましては、基本的には社会参加に当たってのインセンティブを提供するという趣旨でつくり上げられているものでございまして、複数枚利用を可能とするということで、その結果、外出を通じた社会参加の機会の減少につながりかねないという意味で、制度趣旨に複数枚利用はなじまないといったような考え方で、1回1枚の使用をお願いしている次第でございます。 95: ◯岩崎武宏委員  一月に6枚ほど支給し、年72枚ということで綴りになっております。ことしはちょっと事情があって年2回ということのようですけれども、金額にしますと4万6800円の交通費の助成になっているわけですが、もしこれを1乗車につき数枚をまとめて使うということを認めた場合、市か、タクシー業者か、どなたかわかりませんが、何らかの不利益、不都合を受けるということがあるのでしょうか。 96: ◯障害企画課長  タクシー業者さん、あるいは利用者の方にとっての不都合は、特にございません。私どもといたしましては、仮に複数枚利用していただいた結果、現行の利用ベースが100%に引き上がると、これは、1人について月2枚、1カ月1,300円分の支援の上乗せということになりますが、こういうことを行った場合に、所要一般財源が8000万円──予算的に60%の増加となるということが不都合といいますか、選択に当たって大変苦しいところでございます。 97: ◯岩崎武宏委員  課長、ストレートに率直に本音のところを述べていただいて、そういう点ではありがたいと思いますけれども、今たびたび御答弁の中で出ておりますが、福祉タクシー券を使ってできるだけ多く障害を持った方々に社会参加をしてほしいという、本来この制度がそういうねらいで設けられているという意図はわからないことはないんですけれども、障害を持った方々の程度であるとか、対応であるとか、置かれた環境というのは、私は千差万別だと思います。例えば、月1回の外出の往復ということでいえば、年24枚をこの方は利用するということになるんですが、その利用だって精いっぱいだという障害を持った方もいらっしゃるはずでありまして、そういう方々が、月何回も外出をする方に対して、回数の上からいえば少ないかもしれませんが、社会参加の意思とか、意欲が劣っているとか、少ないとかということではないと思います。その方の体の状況とか、いろいろなそういう所与の条件の中で、月1回外出したいという方にとっては、せっかく年の初めに72枚のチケット綴りをもらいましても、現在のように1乗車1枚の制約のもとですと、自動的に残り48枚はむだになってしまうわけです。これは、私は利用者にとっては一種の不公平とはいうにはちょっとどうかと思いますけれども、何となく割り切れない感じが残って仕方がありません。この福祉タクシー券というのは、既に御答弁にもありました社会参加の促進という建前──これは依然としてあると思いますし、大事にしなければならないけれども、それだけでこの制度を割り切るというのは、難しいのではないかという感じがいたします。実態は、既に広い意味で障害を持った方々の社会生活、暮らしに対する経済的援助の実質を色濃く有しているのではないかと、私は思います。そういうことを直視していきますと、年72枚の交通費の助成を何回かに分けて使うということについては、基本的には利用者の自由にゆだねるべきではないのかと、このように思うんです。もちろんだからといって、例えば72枚を1回で使うとかというようなことを、私は想定しているわけではないんですが、大体行動されるエリアのことを考え、その中においては、1回について1枚のときもあるだろうし、1回について三、四枚使うときもあるだろう。そういう弾力性を認めてよろしいのではないかと考えるんですけれども、この点についてはいかがでしょう。 98: ◯障害企画課長  先ほど申し上げましたとおり、全面的に複数枚利用を可能とするといったことは、やはり所要一般財源の問題、それから、私どもが今展開しようとしております、さまざまな現実の障害者が必要としているサービスの展開などの拡充、そういった事業展開との関係で困難なものと考えますけれども、利用しやすくするといった意味では、例えば重度の方でリフト付タクシー、あるいはストレッチャータクシー、こういったものを利用しなければ外出できないといったような方について、料金も高うございますから、複数枚利用を可能とするなど、そういった方向での検討については、いろいろとタクシー業者等に当たりながら調べてみたいと考えております。 99: ◯岩崎武宏委員  全面的に複数枚利用を制度として、それを可能とするには、いろいろ問題があるというお話でありましたが、おっしゃることもわからないわけではないんですが、一度そのあたりについて、本格的に検討なさるのは多分これからではないかと思いますので、今課長が御答弁くださった部分なども含めまして、利用者の立場に立って、せっかくつくっている制度が本当にどこまで有意義に活用されているかどうかということを、絶えず検証して、より使いやすいものに改めていくという姿勢は大変大事なことだろうと思いますので、お願いを申し上げておきたいと思います。  それから最後に、オストメイト対応のトイレの設置ということについてでありまして、御案内のように、一昨年の11月に交通バリアフリー法並びに移動円滑化基準が施行されまして、昨年8月には公共交通機関、旅客施設の移動円滑化整備のガイドラインも策定されていることは、御承知のとおりであります。バリアフリーのまちづくりに鋭意取り組んでおります仙台市といたしまして、この新しいガイドラインをどのように施策の中に位置づけておられるのか、まずその基本的な認識についてお伺いいたします。 100: ◯社会課長  平成13年8月にできました移動円滑化の整備ガイドラインでございますけれども、昨年できたということでもございますので、交通機関の枠という限定がありますけれども、バリアフリーの推進の観点からは、より新しい進んだものという認識で受けとめておりまして、具体的ではございませんが、今後の本市の福祉整備を進めるに当たりましても大いに参考になると考えております。 101: ◯岩崎武宏委員  今の課長の御答弁の認識については、私、若干言いたいことがあるのですが、これは後の方に回します。  社会には、身体障害者だけではなく、高齢者、妊婦、乳幼児を連れたお母さんなど、さまざまな移動制約者がおられるわけです。その円滑な移動のために必要とされる配慮も、したがって非常に多様なものになっていると思います。新しいガイドラインというのは、こういう多彩なニーズを持った多様な利用者が、公共交通機関をより円滑に利用できるように、旅客施設の望ましい整備のあり方、目標というものを示したものであって、これは義務ではないけれども、公共交通にかかわるすべての方々は、やはりこのガイドラインというものに示された内容は、努めてこれを一つの大きな目安として、それに向かって整備に努めるということが、私は肝要ではないかと思います。  具体の質問に入りますけれども、仙台市には、人工肛門や人口膀胱を持った──いわゆるオストメイトといわれる障害を持つ方々はどのくらいの人数いらっしゃるのでしょうか。 102: ◯社会課長  市内に人口肛門、人口膀胱をお持ちになられた方は、約500から600人いらっしゃると考えております。 103: ◯岩崎武宏委員  五、六百人いらっしゃるということですが、これらの障害を持った方々が外出、社会参加に当たって一番切実な問題になるのが、実はトイレだと伺っております。これらの方々は、体に装着した──パウチと呼ぶそうですけれども、袋状の器具にたまりました汚物を捨てたり、パウチを洗い流したり、あるいは腹部や汚れがついてしまった衣服を洗浄しなければならないということがあるそうです。そのために、車いす対応トイレの中に、汚物流しであるとか、温水ハンドシャワー、温水洗浄設備であるとか、簡単な物を置く台であるとか、物を引っかけるフックであるとか、あるいは腹部が確認できる鏡のようなもの、そういう設備を備えることが必要になっていると伺っております。さきのガイドラインを見ますと、そのことが望ましい整備の目標として明確に記載されております。ところが、バリアフリー日本一を目指します地下鉄17駅に設置された車いす対応トイレというのを見てみますと、いまだ1カ所もオストメイト対応に改善されたものがないようでありますし、今後そうした計画も現時点では持っていないと伺っておりますことは、私は大変寂しい話だなと感じました。先ほど課長は、まだ昨年これが策定されたばかりだと申しますけれども、やはり私は、既にかなりの時間が経過しているわけでありまして、本市はこのガイドラインが策定されましてから、今日までこの件について、市交通局との間でどのような協議を進めてこられたのでしょうか。 104: ◯社会課長  現在、交通バリアフリー法に基づく基本構想の策定というのを行っておりますが、その策定の流れの中での話し合いというのはしてきておりますが、このオストメイト対応トイレについて、個別に協議した経過はございません。 105: ◯岩崎武宏委員  横浜市では、昨年12月にいち早く市営地下鉄の新横浜駅の車いす対応トイレを、オストメイトの方々にも利用しやすいような多機能トイレに改修が済んでいるそうでありますし、また、聞くところにますと、名古屋市さんでもこの7月に市営地下鉄の平針駅というところに、この形の第1号のトイレを導入するのを手始めにして、来年3月の年度末までに5駅にこの種のトイレを普及させる計画であると聞いております。もちろん、JR、私鉄等でも取り組んでいる例は幾つか聞いております。本市といたしましても、差し当たって、例えば一番乗降客の多い仙台駅であるとか、泉中央駅であるとか、そういう主要駅の車いす対応トイレを、オストメイトの方々にも安心してお使いいただけるように早急に改修するよう、健康福祉局として、交通局に強く働きかけていくべきではないかと考えます。  また、何といっても目玉となっているJR仙台駅も、まだそういう状況になっていないようですけれども、それら関係方面に対しても、バリアフリーのまちづくりを進めるという観点から、私は強く主張していくといいますか、要望していくべきではないかと考えるんですけれども、いかがでしょうか。 106: ◯健康福祉局長  確かに御質問のように、オストメイトの方が不安なくまちの中に出てこれるという状況は、一日も早くつくり出さなければいけないとは思っておるところではございますけれども、そういう観点から、公共交通を担っている交通局の方とも早速に協議を進めてみたいと考えます。  しかし、それと同時に、既存のひろびろトイレの中での実現の可能性であるとか、そういったことについても、私ども、よく調査、勉強させていただいて、そういう既存のトイレの改造も含めて、設置に向けて公共施設に関しても前向きに検討してまいりたいと考えます。 107: ◯岩崎武宏委員  あと二つほどお伺いさせていただきます。  今、局長からひろびろトイレの例も出し、既存のトイレの改修、改善で対応できる可能性がないかどうかということをおっしゃいましたけれども、私も、全く新しくこの種の対応トイレを別なところにつくったらいいという、つくれるならそれが一番いいのでしょうけれども、そういうことを申し上げているのではなくて、例えば市営地下鉄17駅のことも申し上げたんですけれども、既に設置されておりますトイレに車いすに乗ってやってきた障害者の方々は、あの広々としたトイレの中で、通常の方でしたらそれで十分ですけれども、オストメイト対応のいろいろな設備をそこに備えていただくというようなことで対応ができないものかどうか、早急に協議に入ってほしいという趣旨で申し上げておるわけであります。実は、先ほど課長は、これは公共交通機関の旅客施設を対象としたもので云々というようなことをおっしゃっていて、これは誤りではありません、それはそのとおりなんですけれども、ここに示されました望ましい整備目標とされるものは、実は広く他の公共公益の施設の整備にも、私は拡大して適用していくべき筋合いのものではないかと思っております。そう考えるかどうかということは、もっぱらその自治体なり、関係者の政策判断ではないかと思います。  例えば、現に名古屋市の熱田区というところがありますが、その区役所の1階は区民のため、市民のために、オストメイト対応のトイレになっているそうでありますし、埼玉県の栗橋という小さな町ですけれども、そこの町役場もオストメイト対応のトイレが設置されております。民間でも、別府等を初めとする温泉地のホテルなどでも、既にこうしたトイレがバリアフリーの視点からどんどん導入されているのが現実でありまして、官民挙げまして、普及の方向が最近とみに高まっているということを感じております。  そういう観点からしますと、本市といたしましても、せめて市役所の本庁舎であるとか五つの区役所などには、そういう方が町中に出てきましても、区役所やその周辺に来ても、区役所に行けば安心して使えるトイレがあるというように、私は整備するべきではないかと。公共交通の旅客施設云々とは違いますけれども、公共公益施設であり、やはりバリアフリーを進めるという点からいうと、このあたりの改修も急ぐべきではないかと考えるんですが、いかがでしょうか。 108: ◯健康福祉局長  なかなか難しい課題でございまして、建物を限定的にどうだというお尋ねになりますと、先ほど申し上げましたひろびろトイレの中での実際の設備の割り振りがその中で可能かどうかといったことが問題になりますし、特に介助ベッドを入れてあるひろびろトイレにつきましては、なかなか大きさが充足されにくいというところもございます。私どもとしては、本庁舎、あるいは区役所という限定の中では、調査をしてみないと何とも申し上げられないわけでございますけれども、何らかの形で公共施設の中にそういった施設をつくっていくということについては、前向きに努力をしてまいりたいと考えております。 109: ◯岩崎武宏委員  今、局長から、場所を限定してはなかなか難しいが、そういう方向で鋭意努めたいということですので、それを前向きの御答弁と伺っておきたいと思うんですが、余計なことかもしれませんけれども、ひろびろトイレぐらいのスペースがありましたならば、今局長が御心配なさったような部分は、私はクリアできるのではないかと考えておるものですから、このあたりはよく調べてみてください。  最後に、大阪府がことしの9月議会で福祉のまちづくり条例を改正する予定があるようでありまして、新設の一定規模以上の大規模な公的施設、民間ビル──例えば官公庁、医療施設、文化施設、デパートなどについて、ずっと申し上げてまいりましたオストメイト対応トイレの設置、これを義務づける方針を固めたようであります。また、国土交通省の方も、現行のハートビル法の中にこれらのトイレの設置を、こちらは努力目標として盛り込む方針のように聞き及んでおります。バリアフリーのまちづくりを取り巻く環境というのは大きく変化をしておりまして、地方自治体の中では、バリアフリーを超えてさらにユニバーサルデザインのまちづくりに進んでいるところも見受けられるようであります。仙台市といたしましても、現在のひとにやさしいまちづくり条例、また、そのための整備基準というものを、やはり制定後しばらくたっております。環境の変化等も考慮に入れ、ただいまるる御質問をさせていただいたような事柄等も考慮に入れ、義務づけるのか、努力目標にするのか、いろいろな考えはあると思いますが、やはりこれらの基準を早急に見直す必要があると考えるんですけれども、局長にこの点についての所見を伺って、質問を終わります。 110: ◯健康福祉局長  ひとにやさしいまちづくり条例の基準への盛り込みについてのお尋ねでございますけれども、より幅広いバリアフリーという観点から、民間事業者への広がりという観点もございますので、私どもとして、福祉整備審議会の御意見なども伺いながら検討させていただきたいと考えているところでございます。 111: ◯小池純夫委員  病院のことについてお伺いしますが、細部の点については特別委員会等でお聞きをさせていただきますが、ただ、今度事業管理者もかわられたことであるし、それから、先ほど御説明があったとおり、診療報酬改定がなされるなど、病院事業にとってさらに難しい問題点がたくさん出てきています。ただ私は、病院経営ということについて、しゃにむに黒字になるようにしなさいということを言っているわけではない。市立病院とか、公立病院は、市民の健康などという見地からすると、もうけないようなこともしなければならないということは重々わかっております。ただ、一般財源から補てんをしているということ、それから、仙台市の財政も決して昔ほどよくはないということを考えてみますと、やはり病院の改革とか、病院内部のいろいろな努力というものを、新事業管理者はどのようにお考えになっているのかということ。  それから私は、いろいろな市内の病院をできるだけ回って歩いて、自分が直接診察を受けたりもしますし、泉区の民間ではありますが、総合病院の院長と直接お話をしたところ、去年の実績は2億円の黒字だということであります。ところが、診察をしていただいても、私は、何回か仙台市立病院にも診察を受けに行ったことがありますが、市立病院よりも相当親切です。そういうことを考えますと、やはり市立病院、公立病院の場合は、赤字になっても経営者に対して責任などが問われないから、その補てんをしてもらえばいいんだということではなく一生懸命考えてやっているんだということを、新しい事業管理者はお話しになるかもしれませんけれども、ただ、私が言いたいのは、病院の中のお医者さん一人一人、看護婦さん一人一人が、そういう考え方に立っていかないといつまでも状況は悪化する一方だと思います。  それから、大都市などをいろいろ調査してみますと、今大都市は患者の獲得で大変であります。仙台でも、そのうちそういう波は必ず来ると思います。そういう状況のもとにあって、やはりサービスの点、患者をできるだけ多く集めるための方策とか、どういうことを考えているのか。  さらに、私は思うんですが、公立病院ですから病院の名前を言ってもいいんでしょうが、仙台に労災病院があります。労災病院の院長とも会う機会がありましたが、こういうことを言っていました。病院の薬などそういうことについて余りもうけるというわけにはいかないんだと。ただ、私どもは少しでも経営内容をよくするために、例えばリースの医療機器とか、そういうものの値段はたたくようにしないと病院経営はよくならない。それから、先ほど言った泉区の民間病院も、そういうことで内容をよくしたいと思っているんですということを言っています。こういうことをお話ししますと、病院の方では、薬の値段や医療機器のリースの値段などは値段を決める協会があって、仙台市単独では決められないということをおっしゃるかもしれませんが、ただ、そういう状況にあるから、何とかそういう努力をするのが事業管理者は経営者ですから、事業管理者の前向きな姿勢が必要だと思いますが、今述べたことなどを含めて、新しい事業管理者はどのように病院経営ということを考えておられるのか。先ほど言った泉区にある民間の病院は2億円の黒字で、そして、我々民間病院は赤字というと、院長はすぐ首になるんですと。ですから必死になってもうけなければならない。それから、その病院は、仙台の市立病院と同じように緊急の対応もやっていますということなども言っていることをかんがみて、新しい事業管理者はどのように経営をやろうとしているのか。もちろん、経営状況をよくすると同時に、診察の中身についても、技術が向上するように努力していただかなければなりませんが、その点について、新しい管理者の抱負をお聞きしたいと思います。 112: ◯病院事業管理者兼院長  ただいま小池委員から、病院についての幅広いことについてのお尋ねがございました。  私は、4月から平病院事業管理者の後を継いでおりますが、病院の置かれました状況については、大変大きな問題があると認識してございます。  まず、公的病院でございますので、効率性のみを追わないということはもちろん当然でございます。やらなければならない自治体病院としての仕事があるかと思います。このことについては、当市立病院におきましても、従前より、救急医療、質の高い医療、感染症についての病床を確保するとか、痴呆疾患センター等において努力をしているところでございます。最近、やはり公的病院についての御批判というものが大変あることは私も承知しております。それは、公的病院の役割についてであろうかと思います。やはり公的病院は、市民の要請によってできた病院であると考えておりますので、その中で、民間病院とはどのように役割が違うのかということをよくよく考えながら、進んでいかなければいけないんだろうとは思いますが、この点につきましては、現在自民党の公的病院のあり方に関する検討会においても、大変厳しい議論がなされていると伺っております。いわゆる特権医療、政策医療については、公的病院の役割として、もちろん一般財源からの繰り入れもいただきながら運営をしていかねばならないと考えておりますが、その残りの部分について、やはりこれは一般的な医療もともになければ、特権医療だけがあるということはあり得ないことでございますので、その点につきましては、委員のおっしゃられたとおり、経営努力というものが必要だと思っております。  民間病院に行きますと、大変親切であるというお話もございました。やはり、当病院にもいらっしゃっておられますので、比べてみて、どうも親切さが足りないのではないかというお話がございました。病院職員といたしましては、以前から、救急医療等、特に最近は大変厳しい環境のため、非常にストレスの強い中で、大変頑張っているなとは思いますが、やはり公的病院の一般的な問題として、いわゆる医療はサービス業であると言われますけれども、サービスマインドというものについては、やはり比較をすると少し少ないのかと反省すべき点であろうかとは思います。病院が、どのようにほかの病院と違うのかということは、最近の医療法の改正もございまして、病院で今現在行われている内容についての広告が大分緩和されました。そのことについては、やはり実際に大変優秀な人材、それから、高機能な医療機器類等もそろえているわけでございますので、そのできることを外に広告していくという努力も必要だろうと思っています。経営については、今後いろいろ御相談をしながら、やはり大変厳しい状況の中で経営を進めていかなければならないと考えておりますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 113: ◯小池純夫委員  努力していることは重々わかっておりますが、ただ、先ほど管理者もおっしゃったとおり、管理者はほかの病院に行って診察を受けるということはないんです。ですから、ほかの病院がどういう状況にあるかということがおわかりにならないと思います。私は、結構いろいろな病院に行って院長などに会ったりして、いろいろ話をしているんですが、ただ、率直に申し上げます。ほかの病院から見れば、市立病院の医者とか、看護婦は働かないです。それははっきり言えると思います。例えば、泉の民間病院は、9時30分に受け付けをして、それから、午後4時30分にまた受け付けをします。ですから、それは朝から夜までほとんど一人で診察をやっているわけではなくて交代をしていると思う。ただ、病院の経営ということを、医者一人一人とか、院長などが考えて、そういうこともやっているんだということも厳然たる事実であります。そのように受け付けを2回にしないとなかなか黒字にはならないんですという院長の切実な言葉を、私は聞いてきました。そういうことで、比較はできないんでしょうから、私は、いろいろな病院で診察を受けたり、院長と会って話をしていますから比較ができますけれども、病院事業管理者は比較できないわけですから……。ただ、そういうことで、やっぱり一人一人に努力していただかなければならないということです。  それから、先ほど申し上げたとおり、病院が規制緩和になって、患者をできるだけ獲得しなければならない。今までの市立病院の患者数の推移を見てみますと、それほど急激にふえているということではない。ところが、ほかの民間病院の統計を見せてもらいましたら、患者をふやしています。これは、やっぱり病院のお医者さんとか、勤めている方、一人一人の努力だと、私はそのように考えておりますが、規制緩和になって、どのようにして患者を集める努力をしているのか、またどのような努力をしようとしているのか。  それから、これからは間違いなく患者が病院を選ぶ時代になってくると思います。ですから、例えば外科の場合では、仙台市立病院が手術した例はこれぐらいあってということ──これが一つの病院の勲章みたいになるんです。これだけ多くの手術数を行っていて、間違いなくやっているんだと。そうすると、患者の人たちは診察を受けてみようという気になるわけです。もうそういうことを公表している病院もあります。それから、先ほど申し上げましたが、神戸の市立病院は、去年も黒字であるし、仙台市立病院と同じような公立病院でありながら、そして、市民の健康に一生懸命努力してやっている。状況は同じなんですが、黒字になっているところ、赤字になっているところがある。そういうことを考えると、やはりもっともっと何らかの形で努力していかなければならない。先ほど申し上げましたことに全然触れていただけなかったんですが、やっぱり質の高い医療機器をどのように安く買うかとか、リースするかということは、今すぐできないとしても、こういうことをやっていかないと病院はもうけられないと、ほかの病院の理事長とか、院長が言っているんです。先ほど病院事業管理者がおっしゃった、全国自治体病院協議会というのがあって、そこで値段を決めて、それを仙台市立病院も倣っているということを言っていますが、こういうことになると、やっぱり病院は赤字の域を脱し得ないのではないかという思いを私はいたしております。  そういうことも含めて、今述べました規制緩和の件についてなど、それから、患者の新しい獲得方法などについてお答えいただきたいと思います。 114: ◯病院事業管理者兼院長  規制緩和を受けて、またどのようにするのかということでございますが、病院の特色を出していくということは大変重要なことであろうと思います。やはり、公的病院は、今まではすべてのいろいろな状況に対応するということで、いってみれば総合デパートのような形で発展をしてきたということが言えるかと思います。ただ、そのような中で、現在はそれぞれの病院が特徴を出しながら、今回の手術に関する診療報酬の改定にも見られますとおり、たくさん手術を行うところには、患者さんがどんどん行くようにする、行っていないところは減額をして、その病院では余り行わないようにするという方向も出てきているわけでございます。こういう中で、病院は、その持っている人材、あるいは機能などの中で、やはり必要なものを外にわかるようにして、それを患者さんにもわかっていただくということが必要だろうと思います。ただ、問題なのは、公的病院として効率が悪い医療はすぐやめられるのかと、これは大変に難しい問題だろうと思います。そういう中で、やはり今おっしゃられましたような、医療機器の購入の問題であるとか、これはもちろん自治体病院全体としての取り組みということがあるわけでございますけれども、全国自治体病院協議会の中で、そういう価格の問題等も当然いろいろ検討はされているわけでございます。ただ、これも民間と比べますと、まだまだ手ぬるいのではないかという御指摘をいただきました。やはり、公的病院といえども、今後努力をしていかなければいけないと考えております。 115: ◯小池純夫委員  新しい病院事業管理者の決意のほどを披瀝していただきましたが、なかなか大変だとは思いますけれども、でも、今病院事業管理者が言ったとおり、例えばだめな診療科はどうしようもないからつぶせというわけにはいかないということですが、ただ、北九州や神戸の市立病院も仙台市立病院と同じような状況で黒字になっているということ、やっぱりこれは参考にできる点も多々あると私は思います。そういうことを言っているのであって、日本の市立病院が全部赤字、100%赤字だというのなら、私はそれはいたし方ないと思うけれども、黒字の市立病院もあるんだということを、それは仙台市立病院の関係の方々も、その点を徹底的に比較対照しながら、それをやっぱり自分たちの病院にも受け入れていただきたいということをお願いいたしたいと思っております。  最後の点については、先ほど申し上げましたとおり、特別委員会で詳しく質問いたしますので、きょうはこの程度にさせていただきます。今の点について答弁は要りません。 116: ◯委員長  ほかに発言等はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 117: ◯委員長  ほかになければ、次に閉会中継続審査及び他都市視察についてお諮りいたします。  先日、開催された常任委員会正副委員長会議の中で、他都市視察の実施については、1班編成で2泊3日、1人当たり13万5000円以内を基本とすること、また、手続を明確にする意味で、委員会の中で協議すること、視察内容と閉会中継続審査事項との関連づけを図ること、議長まで委員派遣の申し出をし承認を得ることが整理されております。そのようなことで進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  まず、閉会中継続審査事項についてお諮りいたします。  「こども家庭行政について」を閉会中も継続して審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 118: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対して申し出ることに決定いたしました。  次に、ただいま決定いたしました閉会中継続審査事項に関連して、他都市視察を実施したいと考えております。まず、視察日程でありますが、副委員長とも相談の上、7月第4週──7月22日から26日までの間で3日間を考えております。また、視察先につきましては、第1案として、名古屋市のなごや子育て情報プラザ、大阪市の子育ていろいろ情報センター、神戸市の児童総合センターなどを一くくりとしたもの、第2案として、北九州市の育児相談センター、福岡市の子供総合センター、熊本市の子供文化会館などを一くくりとしたものの2案を想定しております。基本的には、このようなことで進めてまいりたいと考えておりますが、視察先の都合等もありますので、その詳細や今後の変更等につきましては、正副委員長に御一任いただき、委員の皆様とも調整させていただきながら、次回の委員会までにお示ししたいと思いますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 119: ◯委員長  それでは、そのようにさせていただきます。  なお、ことしも1班編成での実施とし、当局の同行については、先進都市の施設等を一緒に視察、勉強することは、今後の委員会運営において大変有意義であると思いますことから、ぜひ同行願いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 120: ◯委員長  それでは、そのようなことで進めたいと思います。  なお、同行者の人選につきましては、当局とも相談しなければなりませんので、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 121: ◯委員長  それでは、そのようにさせていただきます。  以上で所管事務を終了いたします。  これをもって委員会を閉会いたします。...